紹介した分類以外に該当する助成金です。
会社運営上必要な助成金が多々ありますので是非ご確認ください。
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成される助成金で、雇用調整助成金は労働者に休業、教育訓練、出向のいずれかを行い、かつ、その間の賃金等を支払っていることがポイントとなります。
受給額は、「休業・教育訓練」厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×2/3(大企業は1/2)※教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり1
200円「出向」出向元事業主の負担額×2/3 (大企業は1/2)※受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
労働移動支援助成金の中の1つで、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成される助成金で、再就職支援給付金は民間の職業紹介事業者に委託して労働者の再就職支援を行うことが必要です。
受給額は、職業紹介事業者への再就職に係る支援の委託に要した費用の1/3の額が支給されます。
(大企業は1/4)限度額は中小企業が1人当たり40万円、大企業が1人当たり30万円です。