労働者の能力開発、教育訓練を行う際に活用できる助成金を紹介します。
労働者の能力開発等は会社発展のためには必要不可欠です。
少ない経費で成果をあげるためには助成金の活用が効果抜群です。
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が助成される助成金で、研修等はあらかじめ都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に計画書を申請して認定を受ける必要があります。
受給額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した費用の1/2の額が受給できます。
ただし、1人当たり5万円が上限で、全体として250万円が上限となります。
同意能力開発就職促進地域に所在する事業所の事業主、又は、同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主で構成される事業主の団体若しくはその連合団体を構成する同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主が職業訓練の実施又は従業員の申し出による教育訓練を受ける者に対する支援を行った場合、費用等の一部が助成される助成金で、助成金額は、「経費の助成」職業訓練を受けさせる場合の経費又は従業員の申し出による教育訓練を受けるために必要な受講経費のうち、事業主が負担した費用の1/2に相当する額が助成されます。
(大企業は1/3)「賃金の助成」事業内で自ら行う場合・・・外部講師の謝金、必要な施設・設備の借料、教科書その他教材費の運営費事業外の施設で行う場合・・・入学料及び受講料の派遣費 となります。
個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために職業訓練を実施した場合、経費及び賃金の一部を助成する助成金です。
受給額は、「経費に係る助成」(OFF-JTの場合)OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金、受講料)に対する2分の1に相当する額 上限は1人1コース10万円(OJTの場合)OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金の2分の1に相当する額「賃金に係る助成」(OFF-JTの場合)OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の2分の1に相当する額上限は雇用保険の基本手当最高日額の150日分となります。