介護事業者を対象とした助成金の紹介です。
高齢者社会に伴って介護事業のニーズ、役割は年々重要なものとなってきています。
これから介護事業を始める方や介護事業を始めている方は助成金を活用して、事業の発展させ、日本の高齢者社会の牽引者となりましょう。
介護分野へ新規に創業開始する事業主、新サービスに進出する事業主が、事業の運営上必要な中核をなす人材を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金で、創業、新サービス開始前に改善計画を提出しなければなりません。
助成金受給額は特定労働者1人あたり最大70万円(6ヶ月を限度)となります。
介護分野で新サービス等の提供をする事業主が、雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金です。
雇用管理改善とは、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなどが当てはまり、創業、新サービス開始前に改善計画を提出しなければなりません。
介護基盤人材確保助成金との併給がオススメです。
受給額は採用関係、人的管理改善関係、諸規定整備関係、健康確保関係の雇用管理をした場合はその雇用管理にかかった経費の1/2の額。
教育訓練の雇用管理をした場合は、教育訓練にかかった経費の1/2の額と訓練中に支払った賃金の1/2の額となります。
家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が、「ケア・ワーカー等福祉共済制度」に関する事務を行っている場合に助成される助成金で、ケア・ワーカーを対象にした職業紹介事業主が受給できます。
受給額は職業紹介事業者が共済制度に関する事務を行うに当たり必要となる事務費に相当する額であって、次の通りになります。
求職登録者であって共済制度の適用を受ける介護労働者の数 「1人以上30人未満 25000円」「30人以上70人未満 58000円」「70人以上100人未満 83000円」「100人以上 138000円」です。